【憲法トリビア㉑】義務教育は国民全員が教育を受けなければならない義務があるという意味ではない
義務教育は国民全員が教育を受けなければならない義務があるという意味ではない
義務教育について定めた憲法は憲法第26条にありますが、その条文には
「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と書かれており
国民全員が教育を受けなければならない義務があるとは書かれていません。
ただし、第2項に
「保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」と書かれています。
つまり、
義務教育とは「国民全員が教育を受けなければならない義務」ではなく
「保護している子どもに教育を受けさせなくてはならない義務」ということになります。